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2006年01月31日
「Peace Music Feesta!辺野古」
わったー地球(しま)はわったーが守る!
もう基地、戦争はいらない、このじゅごんの海を守ろうという思いから、日米政府「沿岸案」新基地建設で揺れる辺野古の浜に島人のアーティストが大集結!!イラク戦争にもここから兵を出した”キャンプ・シュワブ”のすぐ横で、平和を願うメッセージを籠(こ)めた、レゲエをはじめ島唄、スカなんでもありの、熱い音楽祭が今始まる!!!
出演者は、U-DOU&PLATY,花バンド,PACHECO,山原Ragga兄弟 ほか スペシャルゲストにNANJAMAN!
2006年02月19日(日曜日 午後2時~9時 荒天中止)
沖縄県 (名護市 東海岸 辺野古の浜にて) 入場料は、前売り¥1000、当日¥1500
完全非営利イベントです。
詳細はこちらまで、 オフィシャル・ホームページ
http://www.peace-music.org/pages/front.html
賛同表明をしたブログ[49]
0191■JConFriends by jconf
0190■バス釣り-おやじ日記 ひとり言 by セコ
0189■さとちゃんの生協日記。by さとちゃん
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2006年01月29日
賛同表明をしたブログ[48]
0188■Cityscape Blog 都市風景、それは人々がつくりだす社会
投稿者 Mr.Q : 13:29 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月27日
「憲法九条、未来をひらく」
みなさん、こんにちは。Mr.Hです。
九条の会が「講師団名簿」を発表したのはご存知ですか?
この二年弱、全国に4000を数える「九条の会」が生まれ、九名の呼びかけ人の方々は多忙を極めたために、全国で九条と憲法を語れる方を「講師」として登録したのです。
ちょっと拝見すると、すごい方のお名前が並んでます。
私もおつきあいのある先生や、お話をうかがったことのある方などたくさんで、すごくうれしくなってしまいました。
この先、ちょっとした勉強会でも、集会でも、名簿に載っている講師の方々に、気軽に声をかけてみてはいかがでしょう。(こういうのは、遠慮しちゃいけません。だめもとでお願いをするのがポイントです。特に、若いみなさん!)
さて、前置きが長くなりました。
今回ご紹介するのは…
「憲法九条、未来を開く」(井上 ひさし,梅原 猛,大江 健三郎,奥平 康弘,小田 実,加藤 周一,澤地 久枝,鶴見 俊輔,三木 睦子 岩波ブックレット)
です。
これは、二〇〇五年の7月30日におこなわれた「九条の会・有明講演会」をブックレットにしたものです。
一年間の取り組みと情勢の変化の中で、呼びかけ人のみなさんが感じたこと、考えたことを率直に語っています。
前回紹介した、「憲法九条、今こそ旬」の続編といえるでしょう。
総選挙の直前という状況もあり、楽観できない気持ちも率直に語られていますし、それでも九条のもとで、平和をめざそうというひしひしとした思いが伝わってきます。
私は大江健三郎さんが紹介している
「求めるなら変化はくる、しかし、決して君の知らなかった仕方で」
という言葉に、胸のおくにふわっと希望がわきました。
大江さんは、たとえ国民投票で憲法を守っても、「選挙があればまた自民党を政府与党として選ぶのではないか」「われわれがアメリカの核兵器体勢から離脱することなど、夢のまた夢ではないか」と感じ、韓国の講演でそう話をしたところ、聴衆のなかにいたアメリカの詩人ゲイリー・スナイダーさんが自分の詩集を送ってくれて、本の扉に、詩集の中にあるこの言葉が抜き書いてあったそうです。
私は、この憲法を守る…憲法を本当に生かす道を歩むことは、やっぱり長い時間のかかる仕事だと思っています。
しかし、この道は、地球のすべての人にとって望まれる道であり、大道だと確信しています。
どんな形で、「憲法が生きた日本と世界」が実現するのかは私も知りません。
しかし、目の前には困難があっても、がんばっていれば必ず新しい変化が訪れる、とあらためて勇気づけられました。
賛同表明をしたブログ[47]
0187■田島敬一・熊本県西原村議
投稿者 Mr.Q : 17:49 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月25日
賛同表明をしたブログ[46]
0186■世を穿つ日日 by ugatsu
2006年01月24日
賛同表明をしたブログ[45]
0185■スキーと平和が好きなんだもん by さっち
0184■きままに賢く by きまま君
0183■ロシア・CIS・チェチェン by TOCKA
投稿者 Mr.Q : 17:54 | コメント (0) | トラックバック
ライブドア問題と日本国憲法
20日より国会がはじまり、小泉首相の所信表明演説では改憲の問題で確実に一歩前に踏み出した発言をおこなうなど、改憲をめぐる問題はいよいよ切迫して来ました。
にも関わらず、世間の関心は―と言うより、マスコミの関心は―マンション耐震偽装問題やライブドア問題など経済問題一色という状況ですね。もちろん、大事な問題ですから、きっちりと報道で真実を明らかにしていただきたいとは思います。しかし憲法問題を無視してよい理由にはならないはず。
ということで、今回は日本国憲法を通じてライブドア問題など経済問題について考える試みをしてみたいと思います。
私は経済の問題を考えるときにも、日本国憲法は一つの指針になると考えています。
[現行憲法]
第29条【財産権】
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第22条【居住・移転・職業選択の自由】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法は、ある特定の経済の体制を前提とした法律にはなっていません。現行憲法のままでも、もっと自由主義的な資本主義になることも、社民主義的な福祉優先の資本主義になることも、中国のような一国二制度になることも、可能といえば可能な条文になっています。
ただ、私有財産を守り増やす権利の内容も、そのための職業選択の自由についても、まるっきり無制限に認められるものでは無いということについて、ちゃんと釘をさせるようにだけはなっています。それが、青字で書かれている「公共の福祉に適合する」「公共の福祉に反しない」という文です。
「公共の福祉に反しない」とは、「他人の基本的人権を侵害しない」と読み替えることができます。つまり、憲法が保障した基本的人権を制限できるのは、やはり憲法が保障している自分以外の他人の基本的人権だけであるという意味です。
さて、このことを踏まえて、マンション耐震偽装問題やライブドア問題を考えてみるとどうでしょう。「安全対策はコストがかさむ、コストを削らなくては利益を最大化できない」「法律さえ守っていれば、儲けるために何をやっても良い」という主張に対して、日本国憲法は「マンション購入者や一般株主の『基本的人権』を踏みにじってまで儲けても良いとは言ってませんよ」とハッキリ釘を刺してくれているのです。
ですから、財産や商取引に関する法律は、この憲法の精神にのっとって、個々人の間で「財産権」をめぐった争いが起きた際に、それを調整するべく公正・中立な取引として円滑に進められるように(さまざまな不備や抜け道が現時点であったとしても)整備されているわけです。
やはりどんな問題が起こったときでも、日本国憲法は物事を考える上で基本となる視点を与えてくれるているものです。
ではここで、この第22条・第29条について、自民党の憲法草案ではどうなっているかを見てみましょう、、、
[自民党憲法草案]
22条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
29条 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。
ハイ!しっかり、「改悪」されていますね。
自民党案は実に細かいところまで、よくぞ気配りをしてくれているものです。
22条では、他人の人権を侵害する職業をなりわいにすることも「職業選択の自由」と認められるように「自由が拡大」されています。
29条では、財産権の内容を「公共の福祉に適合(=個々の基本的人権同士の調整)」をすると定めた内容から「公益・公の秩序(=社会の利益や秩序)」を優先する内容へと置きかえています。
これでは、消費者・投資家を騙すような職業につくことも「自由」ですし、問題が起こったときには、個人の救済よりも社会全体のシステムを守ることのほうが優先されることになります。また、ライブドアのような「他人のお金」で「他人のつくった会社」を「買収しては転売するだけ」の会社で、買収される会社やそこで働く労働者、またリスクを背負わされる個人投資家にとっては、まったくはた迷惑な会社であったとしても、経済全体が発展しているあいだはそのことが憲法上も許されるということになってしまうわけです。
それにしても「自民党改憲草案」は、現行憲法の値打ちある部分を再認識するための「対象物」としてはなかなか良い教材です。
「現行憲法のどの部分が変えられようとしているか?」
「なぜ自民党案はそのような変更をしようとしているか?」
この二つの視点で、もう一度憲法の条文を並べただけの「keep9」のエントリーを読み比べて見ることを、皆さんにお薦めしたいと思います。
ということで今日はここまで!
最後まで読んでくれてありがと!応援まだの人はこちらをよろしく!⇒
2006年01月23日
賛同表明をしたブログ[44]
0182■東ひろひと・熊本
0181■とがし豊/近頃、気になるニュース え゛!?
投稿者 Mr.Q : 23:28 | コメント (0) | トラックバック
NNNドキュメント’06 「ふたりのさっちゃん―今は戦前 それとも戦後」
1月29日、日テレ系列のドキュメント番組「NNNドキュメント'06」で 日本の戦争体制下での政治弾圧を問う内容の番組が放映されます。
放映日時:1月29日(日)深夜24:25(=30日午前0:25)から30分枠。
詳細はこちらを参照されたし↓
http://www.ntv.co.jp/document/
投稿者 Mr.Q : 22:00 | コメント (0) | トラックバック
センター試験で憲法9条の設問
今年のセンター試験 第一日目現代社会「問5」で、「憲法第九条」が問われました。
http://www.toshin.com/center/
解いてみるのも面白いかも・・・。
投稿者 Mr.Q : 14:06 | コメント (1) | トラックバック
2006年01月21日
賛同表明をしたブログ[43]
0180■talk about
0179■Study Tsukuba つくば学習協議会
投稿者 Mr.Q : 23:44 | コメント (0) | トラックバック
「憲法九条、いまこそ旬」
今、全国に吹きまいている「憲法『改正』」の流れ。
それに対抗する、「憲法守れ」の共同も、ますます大きく広がっていると思います。
その中心を担っているといってもいいのが「九条の会」です。
この本は、早めに紹介しておかなくてはいけませんでしたね。
「憲法九条、いまこそ旬」(井上 ひさし,梅原 猛,大江 健三郎,奥平 康弘,小田 実,加藤 周一,澤地 久枝,鶴見 俊輔,三木 睦子 岩波ブックレット)
ご存知「九条の会」が発足したのが、2004年の6月10日。
上記の九名の呼びかけ人によって結成されました。
その年の7月24日におこなわれた発足記念講演会での九名の講演をのせたブックレットです。
「九条の会アピール」にもあふれている、「今こそ九条を生かそう」という、呼びかけ人のみなさんの意気込みが伝わってきますよ。
余談ですが、この日本を知性を代表するといってもよい九人の呼びかけを、当時全国の主要なマスコミは黙殺をしました。いくつかの新聞が、ごくごく控えめに報道したのみ。
それを一年半で、無視できない存在にまで広げてきたのは、草の根のみなさんのご努力だったと思います。
いよいよ、通常国会がはじまります。
みなさんご無沙汰してます。Mr.Kです。
第164通常国会がいよいよ本日20日からはじまります。
今回の国会にむけては、マンションの耐震偽装の問題やライブドアの強制捜査で金融市場が混乱している問題などに国民の注目が集まっていますが、実は改憲の手続き法である国民投票法案の行方をめぐって、水面下では着々と準備が進んでいます。
今回も長文ですよ~
自民党は一昨日18日、通常国会に先がけて東京都内のホテルで定期党大会を開き、二〇〇六年運動方針と大会アピールを採択しています。
運動方針としては、憲法九条二項を削除し、「自衛軍の保持」を打ち出した自民党の新憲法草案を「わが国の平和と繁栄の道しるべ」として「実現にまい進する」と強調しているのが昨年から大きく変わった点。逆に変わらないのは首相の靖国神社参拝を引き続き続ける考えを示した点でしょうか。
また重点政策としては、改憲手続きを定める国民投票法の制定、教育基本法改定、防衛庁の「省」昇格実現などを列挙しています。
昨年の臨時国会では「日本国憲法に関する調査特別委員会」が与党のごり押しで、すでに設置がされています。この委員会は「日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等」を目的としています。
前身である「調査」だけを目的にした『憲法調査会』ですら、設置するのに議院運営委員会で7ヶ月の議論を要し、調査結果の発表まで5年の期間をかけたというのに、新しい法律をつくる権限を与えられたこの特別委員会は、たった1回の議院運営委員会で設置が決まり、たった2回の国会で法案の成立を目指すというスピードの速さです。まさに与党の数の驕りがなせる業、昨年の9・11ショックで与党大勝利を許したことで国会が様変わりしました。
また、昨年12月20日には自民党の中山太郎衆院憲法調査特別委員長を中心に、民主党、公明党の担当者が集まり、通常国会で国民投票法案の成立をめざすことで合意、民主党の枝野幸男・憲法調査会会長も「あとは技術的な問題」と述べたとも、もれ伝わっています。すでに事態はそこまで進んでいると見るべきです。
ここで、国民投票法に関して、これをどう見るのかという問題ついてひと言。われわれ護憲派の中にも、「国民投票のための法律すら無いのは立法不作為じゃないか?」「実際に国民投票で廃案にすれば良いのでは?」という意見をもつ人が意外と多いということです、世論調査などの数字で「9条については改正反対が6割」という報道も、漠然とそのような意見をもつ根拠となっているように思います。
この問題について、二つの「なぜ?」を考えてほしいと思います。
一つ目は、国民投票法はなぜつくられてこなかったのか?
それは、国民は憲法改正を望んでおらず、国民投票法を必要としてこなかったからです。
そもそも「立法不作為」が問題になるのは、憲法に基づく法律が整備されていないため国民の権利が侵害されているときに問題にされることです。近年問題になったのは、ハンセン病元患者を隔離するらい予防法を廃止しなかったことや、学生無年金者の救済をする法律が未整備だったことなどがあげられます。
国民投票法がないために私たち主権者である国民の権利が侵害されているわけでは無いですよね。
二つ目は、国民投票法をなぜ、つくろうとしているのか?
それは、自民党が憲法を(とりわけ9条2項を)変えることを望んでおり、そのための法律を必要としているからです。
実施するからには、国民に否決されることことが無いよう、万全の体制で準備してくるでしょう。
九条を守ろうという国民の世論は根強いものがありますが、改憲派は、この世論をどうやってひっくり返し改憲賛成にもっていくか、投票方法でもいかに可決されやすい方向にするか、国民投票の過半数を得やすい仕組みをつくろうと必死です。
憲法の改定には「国民投票で過半数の賛成」をえることとなっていますが、その過半数を「有権者の過半数」にするか「有効投票の過半数にするか」は決まっていません。自民党はもちろん、一番ハードルの低い「有効投票の過半数」にしようと狙っています。投票の年齢も18歳以上にするか20歳以上か、これをどちらにするかもハードルが低くなるほうを選択することを狙っています(現在は20歳以上を主張しています)
投票までの運動期間などもこれから話し合われますが、自民党は「公職選挙法程度の規制」が必要だと主張しています。選挙期間中に、候補者名を書いて自由に応援することについて「これって選挙違反かな?」とビクビクしながらエントリーを書いた経験のあるブロガーの皆さんには、公職選挙法程度の規制が何を意味するかは理解しやすいと思います。まさに言論統制の危険です。
改憲派は一気呵成に憲法を変えようとする乱暴者たちばかりではありません。
「改正をしていいかどうか調査するだけなら」
「改正の是非について議論するだけなら」
「改正に必要な法律をつくるぐらいなら」
と一歩一歩、確実に、したたかに、物事を前に進めようとしています。
その一つ一つの動きに「そんな程度のことに反対したら、頑固者と思われるんじゃ・・・」などと、われわれ護憲派が躊躇しては、まさに敵の思う壺です。その妥協が結局は
「国民投票を実施するだけなら
「自衛隊を書き込むだけなら」
「自国の防衛のためなら」。
という流れをつくってしまうのです。
国民の関心を逸らすニュースがてんこ盛りの情勢ですが、今国会の最重要法案―国民投票法―皆さん、要チェックですよ!
投稿者 Mr.K : 01:36 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月20日
賛同表明をしたブログ[42]
0178■冥王星日記
投稿者 Mr.Q : 00:07 | コメント (1) | トラックバック
2006年01月18日
映画人九条の会2006年新春特別イベント「護憲派のための特別軍事講座──自衛隊が《自衛軍》になるとどうなる?」
1月25日(水) 東京全水道会館で開催される「映画人九条の会/2006年新春特別イベント!
「護憲派のための特別軍事講座──自衛隊が《自衛軍》になるとどうなる?」 の案内が送られてきましたので御紹介します。
映画人九条の会の事務局です。
12月13日の「映画人九条の会一周年集会」は、参加者こそ170名で目標を下回りましたが、多くの方から、内容の濃い、いい集会だった、との感想をいただきました。ありがとうございました。
現在、報告集を作成中です。出来上がり次第皆さまに配布いたしますので、ご期待ください。
さて、映画人九条の会は「2006年新春特別イベント!」を決めました。
その名も「護憲派のための特別軍事講座──自衛隊が《自衛軍》になるとどうなる?」。
憲法9条を守りたいと思っている皆さん、平和を愛する皆さん、いざ戦争問題や軍事問題の論争になったとき、「どうも自信がない」と思っていませんか。そんな人のために明治大学の山田朗先生が今年10月、「護憲派のための軍事入門」(花伝社)を出版しました。
その山田朗先生に講師をお願いして、映画人九条の会が「護憲派のための特別軍事講座」を開くのです。
「憲法9条にもとづいて平和な世界を」と考えている人のための、戦争とパワーポリティクス克服のための軍事入門講座です。これは絶対に聞き逃せません!皆さん、どうぞご参加ください。
★映画人九条の会/2006年新春特別イベント!
「護憲派のための特別軍事講座──自衛隊が《自衛軍》になるとどうなる?」
■講師/山田朗・明治大学教授
■2006年1月25日(水)18:45~20:45
■全水道会館4F・大会議室 東京都文京区本郷1-4-1 電話03-3816-4196
■参加費/700円
■主催/映画人九条の会
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映画人九条の会
〒113-0033東京都文京区本郷2-12-9
グランディールお茶の水301号 映演労連内
電話 03-5689-3970 FAX03-5689-9585
URL http://kenpo-9.net/
メール webmaster@kenpo-9.net
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投稿者 Mr.Q : 12:40 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月17日
賛同表明をしたブログ[41]
0177■さくらママの日記
0176■空いろの花
0175■「おれ雑」exclusive
投稿者 Mr.Q : 08:23 | コメント (0) | トラックバック
白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々
映画人9条の会mailでも紹介された、「白バラの祈り-ゾフィー・ショル、最期の日々」(マルク・ローデムント監督)が、1月28日から順次全国上映されます。
1943年、ヒトラー政権下のドイツ。「打倒ヒトラー!!」の文字を町中の壁に書き、郵便やビラで国民に「自由」を呼びかけた若者たちがいた。ミュンヘン大学の学生を中心に結成された反ナチ抵抗グループ「白バラ」。映画は、兄ハンスとともに活動に加わり、逮捕後わずか五日で処刑されたゾフィー・ショル(当時21)の最後の六日間を描く。
公開記念イベントとして1月25日から27日まで東京ドイツ文化センターで映画とシンポジウム(参照)が開かれます。82年作の「白バラは死なず」、日本未公開の「Fünf letzte Tage(最後の5日間)」が上映されるほか、シンポジウムには白バラのメンバーだったフランツ・ミュラー氏(白バラ財団名誉理事長)、監督らが出席します。
関西の方はこちら
投稿者 Mr.X : 01:22 | コメント (1) | トラックバック
2006年01月16日
cocologへのバナーの設置方法
「ココログのサイドバーへのパナーの貼り方」
アテナさんより、ココログのバナー設置手順について変更したものが寄せられました。ココログの方はこれを参考にして設置してみてください。
(1) 張り付けたいバナーを右クリックし名前を付けてPCに「保存」。保存先はどこでも。
(2) ココログにログインし記事の新規作成画面を開く。
(3) 図・写真等をアップするアイコン(IMG)をクリック。
(4) 別窓が開く。
(5) その窓で「画像の選択」で「参照」ボタンを押し(1)でPCに保存した画像を選ぶ。「画像オプション」では「カスタム設定」を選ぶ。チェックボックスはすべて外す。
(6) 画像の挿入ボタンを押すと,記事に図が表示される.
(7) 記事作成画面の 「HTMLの編集」を選ぶ。「HTMLの編集」tの本文に出てきた文字・記号(<p><img alt … ></p>)選択してマウス右クリックしコピー。
(8) 「マイリスト」タブを開く。
(9) マイリストを新規作成する。「リストのタイプ」は「人」、「リストの名前」は自由に(例えば「9条」)。「リスト新規作成」ボタンを押すとリストが新規作成される。
(10)「マイリスト」タブを開く。
(11) (9)で作成したリストの「項目の追加」を押すと別窓が開く。別窓で「名前」のところに(6)でコピーした文字や記号を貼り付ける。「サイト名」に貼ってはいけない。HPのURL(http://our.sakura.ne.jp/9/)を「ホームページ(URL)」に入れて「追加」ボタンを押す。ついで「変更の保存」ボタンを押す。
(12)「プログ」タブを開く。「デザインの編集」を選ぶ。
(13)「コンテンツ」を選ぶ。サイドバーのコンテンツの「マイリスト」のところで,(9)で作成した「マイリスト」の名前(例えば「9条」)にチェックを入れる。ついで「変更の保存」ボタンを押す。
(14)「プログ」タブを開く。「デザインの編集」を選ぶ。
(15)「並べ方」を選ぶ。自由に並べ方を決める。ついで「変更の保存」ボタンを押す。
(16)「ココログを表示」を選び表示を確認する。
(17) ココログをログアウトする。
投稿者 Mr.Q : 23:03 | コメント (3) | トラックバック
賛同表明をしたブログ[40]
0174■imacoco N-Brog
投稿者 Mr.Q : 11:28 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月15日
賛同表明をしたブログ[39]
0173■ハンドメイド・四十の手習い
0172■茶房店主日誌
投稿者 Mr.Q : 09:24 | コメント (4) | トラックバック
2006年01月14日
賛同表明をしたブログ[38]
0171■造形教育あれこれ
0170■益鳥の思いつき放題放談之記
0169■tamyレポート
0168■歴史の時間
0167■「アフガン・イラク・北朝鮮と日本」(サイト)
0166■I Love Nippon~愛すべき日本であるために
投稿者 Mr.Q : 05:01 | コメント (3) | トラックバック
2006年01月13日
「憲法『改正』 軍事大国化・構造改革から改憲へ」
いよいよ、1月20日から通常国会が始まります。
この国会でも、国民投票法案はじめ、憲法論議がされることは間違いないでしょう。
九条を変えようという人たちが一番恐れるのは、私たちの「目」と「声」。
しっかりと見つめ、声をあげることを、大事にしたいですね。
もちろん、みなさんはブログの活用で。
さて、今回ご紹介するのは、各地の九条の会でも講演をなさっている、一橋大、渡辺先生のこの本です。
「憲法『改正』 軍事大国化・構造改革から改憲へ」(渡辺治著 旬報社)
もともと、憲法を変えるという話は、国民からでた話ではありませんね。
「自衛のためには自衛隊が必要だ」って人でも、今の憲法が、障害になっているわけではありませんから(矛盾はしているにしても)、憲法変えようという話は別のところから出ているわけです。
では、一体誰が、憲法を変えたいと思っているのでしょう。
「アメリカの要請」というのはよく知られていますが、この本では、日本の政治の背景、特に構造改革路線との関係で、「改憲」がどのように狙われているかを、丁寧に説いています。
戦後の憲法「改正」の動きを、マスコミや政党、財界から出される「改憲案」の数や中身で分析するなど、憲法「改正」の動き全体がつかめます。
さらには、九条が発揮している力や、改憲を食いとめる展望など、まさに今役立つ話が満載です。
これだけ盛り込まれて1000円(税別)は安い!
渡辺先生も前書きで、「各地の講演で時間が足りなくて話せないことなども盛り込んだ」と書いていますので、憲法「改正」の全体像をつかみ、議論をする上でも、大変おすすめですよ!
第83条、86条、89条、90条
削除が青 追加が赤
[現行憲法]
第83条【財政処理の権限】
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第86条【予算】
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第89条【公の財産の支出及び利用の制限】
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第90条【決算・会計検査院】
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
[自民党憲法草案]
第八十三条【財政の基本原則】
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十九条
公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条
内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
投稿者 Mr.K : 08:30 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月12日
コメント・トラバについて
当サイトは、「コメント・トラバ規定」により
http://our.sakura.ne.jp/9/archives/07/index.html
■コメント禁止事項 ◇非会員については、2回目以降のコメントは削除します。 ◇匿名(メアドorURL無記載、架空メアドor架空URL)のコメントは内容に関わらず削除します。
■トラバ禁止事項 ◇非会員については、2回目以降のトラックバックは削除します。
と規定しています。
コメント・トラバはコミュニケーションのツールではありますが、必ずコミュニケーションを取らないといけないというものではありません。いわばインターホンや携帯電話と同じような「ツール」でしかないと思います。
ですから、当サイトの規定どうりに匿名のコメントは、携帯電話の非通知と同じようなものと考え削除しています。
トラバは匿名でない限り、非賛同者のものは一回のみ許可していますが、二回目以降は削除しています。
賛同表明をしたブログ[37]
0165■きょういくブログ
0164■四十路女のなんくるな行き方
0163■ICCで「人間の安全保障」
投稿者 Mr.Q : 19:30 | コメント (0) | トラックバック
第77条、78条、79条
削除が青 追加が赤
[現行憲法]
第77条【最高裁判所の規則制定権】
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第78条【(裁判官の身分保障】
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第79条【最高裁判所の裁判官】
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
[自民党憲法草案]
第七十七条
最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
投稿者 Mr.K : 08:54 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月11日
賛同表明をしたブログ[36]
0162■SWANの 「Trust me!」
0161■☆のまほう
0160■Jandy's Blog
0159■カッシーニでの昼食
投稿者 Mr.Q : 21:45 | コメント (0) | トラックバック
カンパ額の報告[2]
1月11日午前10時確認
郵便局 10名:41,000円 はてな 3名:5000ポイント となっています。
郵便局口座より、サイトのソフトであるMovabel Typeライセンス料26,250円(立て替え金)を支出させていただきます。
年間レンタルサーバー代はカンパの集まり状態で支出し、その他の諸経費については、この運動の広がりや事務量の増大が予測できませんので、都度御相談させてください。
引き続きカンパに御協力いただければ幸いです。
★郵便局・郵便預金総合通帳「ぱ・る・る」
口座名: 9条守ろうブロガーズリンク 口座番号:18220-26378181
投稿者 Mr.Q : 11:50 | コメント (0) | トラックバック
第76条【裁判所と司法権】
削除が青 追加が赤
[現行憲法]
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
[自民党憲法草案]
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
投稿者 Mr.K : 09:15 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月10日
賛同表明をしたブログ[35]
0158■アズキのつぶやき
0157■爽やか健やか美しい(‥) _旦~
0156■井上直行 弁護士ブログ 関西合同法律事務所 デッセイ
0155■情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士
0154■オジ・ファン・トゥッテ♪
投稿者 Mr.Q : 08:33 | コメント (1) | トラックバック
第65条、72条、73条
削除が青 追加が赤
[現行憲法]
第65条【内閣と行政権】
行政権は、内閣に属する。
第72条【内閣総理大臣の職務】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
・・・
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
[自民党憲法草案]
第六十五条
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第七十二条
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
・・・
五 予算案及び法律案
を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
投稿者 Mr.K : 08:07 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月09日
第63条、64条
[現行憲法]
第63条【国務大臣の議院出席】
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条【弾劾裁判所】
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
[自民党憲法草案]
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律で定める。
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
投稿者 Mr.K : 09:00 | コメント (0) | トラックバック
賛同表明をしたブログ[34]
0153■継続は力なり!
0152■塀本信之・徳島
0151■北京ロック
投稿者 Mr.Q : 08:56 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月08日
連絡で~す。
「九州帝國大學大學院生のギリギリ日記」さん、結成宣言にトラバもらいましたが そちらのブログにリンクもバナーも貼ってありません。
「品川平和フォーラム」さん、賛同コメントをいただきましたが、 そちらのブログにリンクもバナーも貼ってありません。
賛同していただけるなら至急リンクまたは、バナーを貼ってください。御願いします。
賛同表明をしたブログ[33]
0150■World by 159cm
0149■ジブロ -在日コリアンの自分発信
0148■SENZA FINE<センツァ・フィーネ>終りなき世界
0147■ひみ子の隠れ家
投稿者 Mr.Q : 09:54 | コメント (0) | トラックバック
第44条 、52条 、54条
削除が青 追加が赤
[現行憲法]
第44条【議員及び選挙人の資格】
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第52条【常会】
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第54条【衆議院の解散】
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
[自民党憲法草案]
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第五十二条
国会の常会は、毎年1回召集する。
2 常会の会期は、法律で定める。
第五十四条
第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。
投稿者 Mr.K : 04:17 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月07日
インリンに感謝!!
年末からアクセス数が増えたなと思ったら、インリンのブログから来訪してくれる人が圧倒的に多くなっている。賛同ブロガーを差別するわけではないけど インリンのところでトップにリンクを貼ってくれたことは 若い人達に大きな影響を与えてると思う。
昨日の「アジアの安眠」という記事も鋭い。中々の達筆だ、感心してしまう。
誰か インリンに感謝状を書いてはどうだろうか。楽しげで 妖しげな感謝状。インリンをこよなく愛する若い人 宜しく!!
投稿者 Mr.Q : 12:59 | コメント (0) | トラックバック
賛同表明をしたブログ[32]
0146■三四郎日記
0145■長いものに巻かれない
0144■三途の川の手前より2
0143■千葉県憲法会議・事務局長のブログ
投稿者 Mr.Q : 09:15 | コメント (0) | トラックバック
第29条【財産権】
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[現行憲法]
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
[自民党憲法草案]
財産権は、侵してはならない。
財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
投稿者 Mr.K : 09:05 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月06日
賛同表明をしたブログ[31]
0142■【しがらみ】ホーム
0141■お気に入りの生協商品を紹介するブログ
0140■徒然
0139■北神戸九条の会
投稿者 Mr.Q : 14:15 | コメント (1) | トラックバック
第25条【生存権、国の生存権保障義務】
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[現行憲法]
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
[自民党憲法草案]
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(国の環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(犯罪被害者の権利)
第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
投稿者 Mr.K : 08:45 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月05日
賛同表明をしたブログ[30]
0138■ChainLife - 政治、経済、社会問題、テクノロジーを、紹介、分析、考察するブログ
0137■写真徒然草...
投稿者 Mr.Q : 09:21 | コメント (0) | トラックバック
第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
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[現行憲法]
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
[自民党憲法草案]
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
投稿者 Mr.K : 09:20 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月04日
結成宣言にこめた思い・・・その3
「人の心を動かす文章」に求められるのは、読みやすさ・美しさもさることながら、その文を書く本人や、書くことを委託した人(あるいは人たち)の「思いの強さ」がどれだけその文に反映しているかだと思います。
*今回は長文ですよ~
特に、今回の「結成宣言」のような、多くの人に読まれることが最初から約束された文章であれば、多くのブロガーの「憲法を守りたいという強い思い」を意識しないわけにはいきません。Mr.Qさんをはじめ、このブロガーズ・リンクの目的や概要について準備のための議論を積み重ねる中で、文学的な素養のまったく無い私のような人間にもそれなりに受け入れてもらえる「宣言文」を起草することができたと自負しています。
さてここで、話しを変えて憲法の話題に。
読むたびに私の心を動かしてやまないのが日本国憲法の「前文」です。私はこの「前文」を読むとき、起草者が意識したであろう、当時の日本国民から託された「思いの強さ」を感じずにはいられません。
現行憲法がGHQによる押し付けだという批判がありますが、そもそも1945年当時の世界で「新しい憲法をつくろう」と考えたとすれば、「憲法とは国民が国家に守らせるべき法」であるという、近代立憲主義の基本原則や、「主権在民」「基本的人権」「戦争放棄」といった考え方を盛りこむことは、欧米流の民主主義国家の建設を目指すのであれば必然的な流れだったわけです。
だから、あとはそのことを当時の日本人の「思い」をいかに反映して書き込むかという課題が前文の起草者に課せられたのだろうと思います。
出来上がった「日本国憲法・前文」は、もう二度とあんな悲惨な戦争をしたく無いし絶対にしないという強い決意=日本国民の「強い思い」を反映した「文章」として、59年たった今でも、私たちの心を動かすアピール力の強い文章に仕上がっています。
翻って、自民党の改憲草案の前文はというと、、、あの「読売新聞」でさえも「無機質」(10月29日朝刊)である、と書いたように、起草者の思い入れを一切排して、盛り込むべき基本原則をただひたすら羅列しただけの、実に薄っぺらな文章にしあがっています。
新しく盛り込まれた『愛国心』や、バッサリ削除された『侵略戦争への反省』という、憲法の基本原則に関わる部分の問題の大きさもさることながら、私などは、前文そのもののあの「薄っぺらさ」を見るにつけ「ここには『私たち国民の思いを、新しい憲法に盛り込もう』という視点は一切無い文章だな」との思いを強くするのです(ある意味、中曽根元首相が激怒するのもうなずけると言うか・・・)
そして、ここには
「国民が国家に守らせるための法律」という基本原則を
「自民党が作って、国民に守らせるための法律」に置き換えようという、近代立憲主義を逆立ちさせる自民党の改憲草案の本質が反映しているのだろうと感じずにはいられません。
ということで、今回ははここまで。
最後まで付き合って読んでくれた方に感謝です。
この記事に共感したらこちらをクリック!⇒
そうそう、ご挨拶が遅れてしまいましたが、皆さん新年明けましておめでとうございます!
投稿者 Mr.K : 21:01 | コメント (0) | トラックバック
賛同表明をしたブログ[29]
0136■日曜の朝には
0135■とむ丸の夢
0134■鹿島槍ヶ岳からのお便り
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
削除が青 追加が赤
[現行憲法]
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
[自民党憲法草案]
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。
2 検閲は、してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
投稿者 Mr.K : 13:30 | コメント (0) | トラックバック
賛同ブロガーとしての取り扱いについて
賛同ブロガーになっていただけれる方は、結成宣言にトラバをし、ご自分のブログで意志表示をお願いしてまいりましたが、実際の運用は 賛同コメントあるいはトラバ、かつ御自分のブログでのリンクまたはバナー設置、すなわちkeep9への意思表示と御自分のブログでの意思表示の両方をもって賛同者として掲載させていただいています。
「インリン・オブ・ジョイトイの日記」さんは、公開当初に賛同コメントをいただいた事、最近リンクを張っていただいたことの二点を持って賛同者として登録させていただきました。
リンクまたはバナーを設置していただいているブログも数多くありますが、管理者側としては以上の運用基準で執行していますので、御理解いただきますように御願いします。
投稿者 Mr.Q : 08:19 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月03日
賛同表明をしたブログ[28]
0133■インリン・オブ・ジョイトイの日記
投稿者 Mr.Q : 22:32 | コメント (1) | トラックバック
「憲法24条+9条―なぜ男女平等がねらわれるのか」
みなさん、あけましておめでとうございます。
新年早々、積ん読の解消を誓いながら、子どもの相手に絵本しか読めていないMr.Hです。
今年最初にご紹介するのは、
「憲法24条+9条―なぜ男女平等がねらわれるのか」(中見里博著 かもがわブックレット)
です。
憲法九条の「改定」の議論のさい、やたらと「家族を守るため」って論調が鼻につきませんか?
社会の最小構成単位の家族を守るため→社会のより大きい構成単位の国を守るため…という「議論のすりかえ」かなぁというのは感じていましたが、そこにはさらに、憲法24条とかかわる男女の同権を廃し、(戦争をする国にとって都合のよい)男女の役割分担を進めるという狙いがあるようです。
女性に、いわゆる「銃後の守り」を担わせるには、「男女の平等」が邪魔になるのですね。
「男は守る側、女子どもは守られる側」…そういう構図が、より国民を奮い立たせるにはつごう良いということ。
「戦争をしない国」から「する国」への変質は、国民の権利や社会保障など、あらゆる分野に攻撃が仕掛けられるということがよくわかる本です。
投稿者 Mr.H : 10:00 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月02日
第20条【信教の自由】
青が削除 赤が追加
[現行憲法]
第20条【信教の自由】
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
[自民党憲法草案]
第二十条【信教の自由】
信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない
投稿者 Mr.Q : 20:40 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月01日
賛同表明をしたブログ[27]
0132■半哲学的談笑
0131■赤いくれよん
0130■悠々遊々 北海道 ブログ編
0129■正直正太夫の時評
投稿者 Mr.Q : 00:45 | コメント (0) | トラックバック
新年あけまして おめでとうございます
多くの「9条守ろう! ブロガーズ・リンク」賛同者、地域や職域の人たちと連帯して日本中に「憲法9条を守ろう」の世論が形成されるように力をあわせましょう。