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2006年01月10日
第65条、72条、73条
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[現行憲法]
第65条【内閣と行政権】
行政権は、内閣に属する。
第72条【内閣総理大臣の職務】
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
・・・
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
[自民党憲法草案]
第六十五条
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第七十二条
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
・・・
五 予算案及び法律案
を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
投稿者 Mr.K : 2006年01月10日 08:07
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