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2006年01月10日

第65条、72条、73条

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[現行憲法]

第65条【内閣と行政権】
 行政権は、内閣に属する。

第72条【内閣総理大臣の職務】
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条【内閣の職務】
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 ・・・
 5 予算を作成して国会に提出すること。
 6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

[自民党憲法草案]

 第六十五条
 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

 第七十二条
 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。

 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 第七十三条
 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
 ・・・
 五 予算案及び法律案
を作成して国会に提出すること。
 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

投稿者 Mr.K : 2006年01月10日 08:07

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