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2006年01月08日

第44条 、52条 、54条

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[現行憲法]
第44条【議員及び選挙人の資格】
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第52条【常会】
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第54条【衆議院の解散】
 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

[自民党憲法草案]
第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第五十二条
 国会の常会は、毎年1回召集する。
2 常会の会期は、法律で定める。

第五十四条
 第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。

投稿者 Mr.K : 2006年01月08日 04:17

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