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2006年01月11日

第76条【裁判所と司法権】

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[現行憲法]
 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

[自民党憲法草案]
 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
 3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
 4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

投稿者 Mr.K : 2006年01月11日 09:15

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