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2006年01月05日

第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】

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[現行憲法]
 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

[自民党憲法草案]
 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

投稿者 Mr.K : 2006年01月05日 09:20

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