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2006年01月12日

第77条、78条、79条

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[現行憲法]
第77条【最高裁判所の規則制定権】
 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条【(裁判官の身分保障】
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条【最高裁判所の裁判官】
 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

[自民党憲法草案]
 第七十七条
 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。

 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

投稿者 Mr.K : 2006年01月12日 08:54

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