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2006年02月17日

『武部幹事長の次男にライブドアから3千万円?』

 お久しぶりです。すっかりご無沙汰して申し訳ありません、Mr.Kです。

 さて、通常国会が開かれていますが、開会前に3点セットと言われた「耐震偽装」「ライブドア」「BSE米産牛肉輸入問題」だけでもずいぶんにぎやかな国会になるかと予想されましたが、開会後も「防衛施設庁官製談合問題」や「皇室典範問題」など、次々と問題が浮上「もう何がなんだか、とにかく大変」と思っていましたが、またまた新たな問題がにわかに急浮上してきました。

 今回は軽~い内容の読み物です。ちょっと息抜き気分で書きました。

 急浮上してきたのは、ライブドア前社長の堀江貴文氏から、自民党・武部幹事長の次男宛に3000万円を振り込むように手配を指示したメールが送られていたというもの。
 昨日のの衆院予算委員会で、民主党の永田寿康議員が指摘しました。
 永田氏は武部幹事長と次男ら関係者の参考人招致を要求。一方、武部氏は、国会内で記者団に「そういう事実は全くない」と否定しています。

 小泉首相は「ガセネタ」と一蹴、一方の民主党も自民党からの追加資料の提出に応じることができず、自民党と民主党がお互いに懲罰動議を出し合う泥仕合の展開になりそうな状況です。

 この問題の「メール」ですが、もし本当であれば堀江氏が3千万円と引き換えに「自民党から何を買ったのか」が気になるところですし、もし「ガセネタ」であれば永田議員はとんだお騒がせをしたことになります。

 さてここで、このメールがまったくの「ガセネタ」であったとすると、永田議員は「名誉毀損」等の何らかの罪に問われることになるのでしょうか?
 答えは「否」です。
 憲法第51条にはこう書いてあります
 「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」
 つまり国会議員は院内での討論について、名誉毀損で訴えられたり、損害賠償請求を受けることはないのです。

 野党の国会議員による国会での追求は、場合によっては特定の大企業を相手に不正を暴くということもあります。某消費者金融会社が不正を追求したジャーナリストに対し数億円規模の損害賠償訴訟を乱発して記事を書けないように圧力をかけたような手法から、主権者・国民の代表者を守るための大事な規定です。「懲罰動議」はあくまでも「国会法に基づいて」「院内での責任」を問うもの、そこには司法も行政も介在することはできません。

 いずれにせよ「ガセネタ」と言い張るのであれば、自民党は堂々と参考人招致に応じて、自ら身の潔白を証明すべきでしょう。それもしないというのでは懲罰動議の根拠がありません。

 憲法豆知識でした。参考になったと思ったらクリック!⇒

投稿者 Mr.K : 2006年02月17日 23:03

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トラックバック時刻: 2006年03月03日 00:54

コメント

はじめまして、参考人招致とおっしゃいますが。疑惑の根拠があまりにあいまいであり、どうしてもやるというのなら、双方の参考人を同時に招致して対決させるべきでしょう。

それにしても、民主党の検閲済みメール公開。いくらでも偽造が出来ます。

投稿者 うん? : 2006年02月19日 10:11

>疑惑の根拠があまりにあいまい

 これは、確かにそのとおりです。
 ですから「懲罰動議を出すとなれば」「あいまいである」だけでは、動議を提出する根拠としては薄く、やはり疑惑そのものが無かったということを証明する必要が与党の側にあるのではないでしょうか?としか言ってません。

 またこれは書きませんでしたが、あいまいな情報で参考人招致などと大見得をきった民主党・永田議員にも、疑問を感じています。
 本当に参考人招致が実現して、疑惑自体が捏造だと判明すれば、懲罰動議は避けられませんが、そういう可能性を検討したのでしょうか?自民党が要求に応じないことを見越した「パフォーマンス」ととられても致し方ないでしょうネ。

 いずれにせよわたしのこのエントリーは、憲法に関わる豆知識を軽~く書いたものであって「疑惑」の真偽についてはどちらとも決めつけるものではありません。

投稿者 Mr.K : 2006年02月19日 17:50

はじめまして。
偶然迷い込んでしまいました。

「無かったという事を証明」という言葉は、
非常にナンセンスだと思います。

以下参考(Wikipediaより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%98%8E

投稿者 通りすがりです : 2006年02月21日 14:26

無実の証明など出来るのでしょうか?

それに、民主党は保有する情報を開示せずに自民党に情報開示を求めています。これはフェアなんだろうか・・・。

疑問を感じます。

投稿者 うぐぅ : 2006年02月22日 02:42

第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

憲法の都合のいい部分だけを抜粋して話をしているようですが、憲法にはこのようにも書かれており、まずは永田議員がメールが真実であるという立証する必要があります。
もちろん小泉首相のガセネタ発言に問題がないとは言いませんが、まずは永田議員に立証責任があると思います。

投稿者 通りすがり2 : 2006年02月22日 14:01

>第230条の2
 これは「刑法」の名誉毀損ですよね。「憲法にはこう書かれている」というのはちがいますよ。

>まずは永田議員に立証責任があると思います。

 これ点はそのとおりだと思います。
 憲法によって、議員の地位が守られていることにアグラをかいて、「国会内なら何を言ってもいいもんね」と無責任な質問をすることは、本来の憲法のもつ値打ちをおとしめるものだとも感じます。

 また、政権与党が正々堂々と受けてたつことをすれば、問題ないと思うのですが、懲罰動議をちらつかせている(必ず可決される与党の出す動議と、否決される野党の動議とでは重みがちがいますからネ)態度に少し疑問を書いてみたわけです。

 いずれにせよ国会が、本筋とはちがうところで泥仕合をはじめようとしている間に、重要法案が国民の目に触れることなく次々と通過していくのは嫌なものです。
 このコメント欄が、本筋の話題である憲法からずれていくのも本意ではありません。

投稿者 Mr.K : 2006年02月22日 14:27

当サイトの本筋である憲法問題とは異なる匿名のコメントが続いていますので、今後は「メールの真贋」に関する匿名コメントは削除しますので、ご了解ください。

投稿者 Mr.Q : 2006年02月22日 17:20

永田議員は被懲罰動議常習犯ですから、今回のことも「あ、またか」という感じだし「ジャン、ジャン!」って感じじゃないですか。与党にしてもそして同僚の民主にしても。第一こんなにタイミングよくメールが出てきて、しかもマスコミも定見がないからすぐ乗って、前原党首なんか国政調査権なんていって威勢をはっているけど、そうにやって大きくなればなるほど永田議員にとっては取り返しがつかなくなっちゃったから、結局、今精神的にもまいっちゃったんでしょう。民主党は薬物汚染や婦女暴行など数え上げたらきりがない政党だから、こんなことが続いたら、もう政権に着くのは不可能だと思うよ。将来の日本のためには健全な野党勢力を期待したいけどこれじゃあ、もう無理なんじゃない?前原さんも女性問題も根が深いし、鳩山さんは賄賂の疑惑もあるし、憲法を語るには、ものたりないなあ。前原さんの安保問題も影が薄くなった。

投稿者 小沢 : 2006年02月23日 21:36

確かに憲法51条は院内発言で法的責任は問われないとしていますが、政治的責任を問わないとはしておりません。

永田議員が武部氏への告発を立証できない場合には、一般社会では名誉毀損という刑事犯罪にあたる行為をしたのですから、院の秩序を乱したとして懲罰の対象になります。

そして。院による懲罰も憲法に定められた権利です。

51条は、議院内でのトラブルは外部の機関に介入されることなく、議院自身が解決するという院の独立性の問題であって、議員の不処罰を規定したものではないようですよ。

投稿者 akuji1000riwohashiru : 2006年02月25日 13:59