2006年01月07日
第29条【財産権】
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[現行憲法]
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
[自民党憲法草案]
財産権は、侵してはならない。
財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
投稿者 Mr.K : 09:05 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月06日
第25条【生存権、国の生存権保障義務】
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[現行憲法]
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
[自民党憲法草案]
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(国の環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(犯罪被害者の権利)
第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
投稿者 Mr.K : 08:45 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月05日
第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
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[現行憲法]
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
[自民党憲法草案]
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
投稿者 Mr.K : 09:20 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月04日
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
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[現行憲法]
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
[自民党憲法草案]
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。
2 検閲は、してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
投稿者 Mr.K : 13:30 | コメント (0) | トラックバック
2006年01月02日
第20条【信教の自由】
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[現行憲法]
第20条【信教の自由】
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
[自民党憲法草案]
第二十条【信教の自由】
信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない
投稿者 Mr.Q : 20:40 | コメント (0) | トラックバック
2005年12月18日
第19条【思想及び良心の自由】
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[現行憲法]
第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
[自民党憲法草案]
第十九条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、侵してはならない。
(個人情報の保護等)
第十九条の二 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
2 通信の秘密は、侵してはならない。
2005年12月17日
第13条【幸福追求権】
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[現行憲法]
第13条【幸福追求権】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
[自民党憲法草案]
第十三条【幸福追求権】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
投稿者 Mr.Q : 09:29 | コメント (0) | トラックバック
2005年12月15日
第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
[現行憲法]
第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
[自民党憲法草案]
第十二条【国民の責務】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
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